「できる!」ビジネスマンの雑学
2026年03月13日
[1089]自転車に反則金適用。4月1日から

 来たる2026年4月1日から、自転車の交通違反に反則金が課されることになりました。いわゆる「青切符」の導入です。
 違反金の金額も範囲も幅広く、二人乗りは3,000円、無灯火が5,000円、信号無視が6,000円、そして最高額はスマホ見運転(ながらスマホ)の12,000円

 これまでも何度か当コラムで取り上げてきた自転車のマナー問題。幾度かの段階を踏んで道路交通法が厳しくなってきたことがわかります。

[062]自転車ライダーご注意。6月1日より道交法変更
「違反行為となる危険な運転」で2回以上摘発された人は、有料の3時間講習が命じられるようになりました。従わなかった場合は、罰金刑(5万円以下)が科せられます。
(当コラム 2015年06月01日)
https://www.asuka-g.co.jp/column/1506/007719.html

[926]自転車のながら運転や危険走行、法律で禁止に
自転車の横暴を止める手段が整いました。これまで放置されてきた危険な運転はすべて法律で禁止され、罰則も適用されることになりました。
(当コラム 2024年10月25日)
https://www.asuka-g.co.jp/column/2410/012683.html

 交通ルールを無視する行為への反則金は当然ですが、今回の制度では、「今どきこれくらい当然、IT時代だからと意図的な危険運転」により重い罰則が適用されました。このことは高く評価できます。

違反に当たる行為と反則金

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※出典:埼玉県警察ホームページ

 スマホを見ながら自転車を漕いでいる人はだいたいマップしか見ていません。ご本人には大草原の中をひとりで進んでいるつもりでしょうが、歩行者も信号もクルマすら目に入っていません。
 一刻も早く道路から排除して欲しいもののナンバーワンです。

 そして、イヤホンを耳に気持ちよさげに走る方々。何があっても自分を阻む者なし。人もクルマも道を譲って当然という走り方は、命を投げ出したかのよう。

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 忘れてはならないのは重大な違反や事故には青切符ではなく赤切符による検挙となります。

(例)
・飲酒運転や酒気帯び運転
・妨害運転
・違反により交通事故を起こした時

 より詳しくはこちらの政府広報をご覧ください。

2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?
令和8年(2026年)4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されます。本記事では、導入の背景や、導入によって何が変わるのかなどをご紹介します。
政府広報オンライン 2026年1月29日
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

 ながらスマホが見つかると青切符で12,000円ですが、この行為で交通事故を起こした時は、赤切符による処理がなされます。

 赤切符の場合は、警察への出頭や取り調べが行われ、裁判で有罪が確定すると「反則金ではなく罰金」が課されます。この場合は「前科」がつきます。

 自転車の良さは気軽に乗れることにあったのに、と嘆く方も多いことでしょう。しかし、このような罰則がなければ無謀運転がやまないという現実があります。

 他人に迷惑をかけず事故を起こさない自転車の乗り方を、いまいちど考えることが求められています。(水田享介)

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